確定申告・山林所得申告に注意

森のこと

ようやく確定申告も終わり、ホッと一息!

のはずだったが、マイナンバーカードを携帯で読み取る際に必要なパスワードを連続で間違えてしまい、

カードがロックされてしまった。

明日役場に行ってロック解除とパスワードの確認をしなければ。。。

ところで、山林そのものを譲渡したり、立木を売却した時などに発生する所得申告について、あらためて注意が必要だと感じた。

私自身も知識としてはあったものの、いざ自分ごととなると迷ってしまうもんだ。

その辺りを少しご紹介する。

山林所得?

昨年の10月に、私も所有する森林の一部の立木をある団体に売却した。

林業を専門とする私が他者に売却するなんて、と思われるかもしれないが、理由は急な用立てが必要になったこと。

営業車両が限界を迎え、いよいよ新調しなければならなくなったためだ。

森林といっても資産上、正確には「土地」と「立木」に分かれることになる。

土地代がいくらで、立木はいくらと。この場合の立木価格とは、伐採などの経費を引いた価格となるだろう。

今回私が売却したのは「立木」のみ。今後の成長が見込まれない箇所を売却し、伐採後、自ら新しい森林の造成をやろうと思っている。

ちなみに、土地を含めた「譲渡」による収入もこれにあたる。

今回売却した森林を取得したのが、昨年の10月。

そう、うっかりしていると「山林所得」として申告してしまうので注意が必要だ。

お得な山林所得の特別控除

山林所得は、他の所得と合算せず「申告分離課税」の対象となっている。

計算式は、

総収入額 – 必要経費 – 特別控除 = 山林所得

となる。必要経費とは、伐採などに掛かる費用、特別控除は最大で50万円となる。

(その他、森林計画特別控除という特例もある。)

税額の計算は独自の方法で、その名を「5分の5乗方式」という。

例えば、500万円で立木を売った場合、

500万円 × 1/5 = 1,000,000円
100万円の所得税率は5%なので、1,000,000円 × 5% = 50,000円
50,000円 × 5 = 250,000円が税額となる。

取得から5年以内か?

今回私が取得したのは昨年で、もちろん5年以内。

お得な「山林所得」ではなく、仕訳は「事業所得」か「雑所得」となる。


(国税庁より抜粋)

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。


代々受け継がれてきた森林を売却および譲渡した場合、そこから得られた利益には特例を設け、5年以下の場合は、「事業」ないし「雑所得」とみなす、ということだ。

確かにそれに異論はない!

私は森林・林業、あるいはそれに関わるサービスを事業の中心としているが、「立木の売買」を目的としている訳ではない。

でも、だからといって今回の収入が「山林所得」になる訳ではない(なってほしいが!)


昨今、世代交代が進み、農地や山林の名義変更や相続手続きに頭を悩ましている方も多いんではなかろうか。

申告の期限が間近ではあるが、今後も注意が必要だ(と自分が感じた(^^;)。

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